曖昧な運送委託契約は違反行為です

みなさんこんにちは!

明らかになる取適法での、運送委託契約時の違反行為について。

取適法/運送委託契約「運送業務、その他一切の付帯業務」の記載は違反行為のおそれ - トラックニュース
公正取引委員会は12月23日、運送業務委託契約において、委託する業務内容を「運送業務、その他一切の付帯業務」と

公正取引委員会による見解が公表され、これまで荷役や長時間の荷待ち、積み下ろしなどの業務を、その他一切の付帯業務として記載し、委託業者に行わせる事がはっきりと違反行為であると示されました。

こうした運送時に発生する付帯業務に対しても、契約時に明確化し、対価を支払う義務が荷主側にある事がはっきりしました。

今後の契約において、委託される側も荷主側と交渉する上で、十分な理解を持つ必要があります。

これまでの契約も、一から見直し問題があれば新たに契約する必要があり、今まで無償で行なっていた業務を対価として反映させなくてはなりません。

改正した法律の元、正しい契約が当たり前になれば運送コストは上がりますが、物流業界の賃上げにも確実に繋がります。

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